作家
 小田 実のホームページ 毎日新聞連載 西雷東騒

■  2006年3月28日号
(最終回)新しい時代を生きよ
■  2006年2月28日号NEW
私の「反戦」の根拠
■  2006年1月31日号
デモ行進と市民社会の成熟
■  2005年12月27日号NEW
市民の政策づくり「教育」への「提言」
■  2005年11月29日号NEW
「大東亜戦争」を再考する
■  2005年10月25日号NEW
ラジオ・ドラマ「GYOKUSAI」の「メッセージ」
■  2005年9月27日号NEW
「災害大国」としての日本、アメリカ
■  2005年8月30日号NEW
いったい彼らは何のために殺されたのか
■  2005年7月26日号
「若狭のアテナイ」としての小浜
■  2005年6月28日号
孫文の「大アジア主義」の「遺言」
■  2005年5月31日号
「玉砕」が今意味すること
■  2005年3月29日号
「小国」「大国」、そして「世界」
■  2005年2月22日号
「文史哲」のすすめ
■  2004年12月28日号
先住民族の文化について、また「正義」について―私の新年の辞―
■  2004年7月27日号
戦争を知らない大人たち
■  2004年6月22日号
「脱走兵」ジェンキンス氏が突きつける問題
■  2004年4月27日号
イラクの13歳の少年―彼の眼に事態はどう見えているか
■  2004年1月27日号
『国家至上主義』のまたぞろの台頭――「国破れて、山河あり」、なにより「民」あり
■  2003年12月23日号
アポロンの矢は大王に当たらない 兵士の犠牲強いる「大義なき戦争」
■  2003年12月2日号
世界価値増す平和憲法――社、共協力で「護憲ハト連合」を
■  2003年10月28日号
自民党の三人の政治家
■  2003年9月30日号
「主権在民」の基盤としての市民の政策、法律づくり
■  2003年8月26日号
「複雑怪奇」と「バスに乗り遅れるな」
■  2003年7月29日号
「される」側、「された」側の記憶と「する」側、「した」側の記憶
■  2003年6月24日号
敗戦体験の意味―米国で進む歴史の「悪」の再評価
■  2003年5月27日号
まず「市民安全法」を―市民にとっての「有事法制」づくり
■  2003年5月4日号
民主主義、自由の名の下で殺戮と破壊―アメリカと今いかにつきあうのか
■  2003年4月2日号
まずホコをおさめよ―「される」側の人間の理性の声
■  2003年2月25日号
ただの「エコノミック・アニマル」でない日本を
■  2002年12月24日号
ホメーロスとは何者か―ヨーロッパ、西洋文明の見直し―
■  2002年10月29日号
「国交」は「国家犯罪」の直視から
■  2002年7月30日号
『老いてこそ市民』の『市民予算』
■  2002年6月25日号
歯止めが崩れかかって来ている
■  2002年5月28日号
アメリカ合州国という名の「関東軍」
■  2002年4月30日号
小国の視点
■  2002年3月27日号
今、この世界の中で あらためてベトナム戦争を考える
■  2002年2月26日号
アテナイとアメリカ合州国・その酷似
■  2002年1月29日号
それは破滅ではないのか ―「正義は力だ」「力は正義だ」の論理と倫理―
■  2001年10月30日号
「平和憲法」をもつ日本―丸腰であることの重要な価値―
■  2001年9月18日号
「同盟国」日本が今文明から求められていること
■  2001年5月29日号
通底する二つの上訴
■  2001年4月24日号
「飛び級」よりも「亀」教育を
■  2000年9月26日号
「E−ジャパン」と「E−インド」―IT革命は人類≠ノ何をもたらすか
■  2000年8月29日号
八月、「年中行事」が終わっての感想
■  2000年7月25日号
ベトナム戦争、ユーゴへの空爆―マヤカシのない評価下すとき
■  2000年5月30日号
「神国日本」・天の力の貫通
■  2000年4月25日号
ベトナム戦争「惨勝」後25年― 手にした「平和」がある
■  2000年3月28日号
「阪神・淡路大震災」―被害者はニ度地震にやられる
■  2000年2月29日号
「ゆうが来た」日本の「世直し」―市民として、いま考える―
■  1999年12月28日号
市民の入らない、市民を入れない―「原子力・運命共同体」
■  1999年11月30日号
徴兵制と「良心的兵役拒否者」―民主主義国家での“奉仕活動”の意味
■  1999年10月26日号
「民主主義国」「人間の国」の土台としての「市民・議員立法」
■  1999年9月28日号
「経済大国」から「平和大国」へ―転換の「世界構想」
■  1999年8月31日号
「平和主義」か「戦争主義」か―「良心的軍事拒否国家」日本の選択
■  1999年7月27日号
私にとっての8月14日

2001年5月29日号
通底する二つの上訴

小泉純一郎氏の内閣は、小泉氏を筆頭にして、多少の改革の意志とムホン気と人情のある世襲の若殿様たちの政権のように見える。そして、多少は清潔。これまでの代々の殿様が方があまりに守旧、頑迷固陋(がんめいころう)、腐敗、人を人と思わぬ政治をやって来たものだから、彼らの「多少」には魅力があるにちがいない。チマタの民草(たみくさ)はありがたがって彼らの言動を見ている。いや、とりすがろうとしている。
どの国のどの歴史にも、こうした若殿様は出現して来るものだが、彼らの一つの特徴は気まぐれであることだ。一方でいい政治の快挙をやり、いや、やろうとする姿勢を誇示し、他方であいもかわらぬ悪政、愚政、暴政で人間を切り捨てる。こっちの池のコイには餌(えさ)をやって人気を博し、あっちのコイには餌もやらない。いや餌を取り上げさえする。ハンセン病にかかわって国と国会の政治の責任を問うた熊本地裁の画期的判決に対して、小泉氏の政府が控訴しなかったことはたしかに快挙だが、同じように国と地方自治体の政治の責任を問うた大阪高裁の水俣病関西訴訟の画期的判決に対しては、国と県は上告を堂々とやってのけた。
この上告の決定がなされたのは、ハンセン病にかかわっての画期的判決がなされた同じ五月十一日のことだ。同じ日の新聞に、ハンセン病訴訟の原告の「生きてたかいあった」「人間として認める」の大見出しの「歓喜の拍手」の記事があれば、他方に水俣病訴訟原告の「国民は虫けらか」「国の上告に涙」の記事が出ている(毎日新聞01・5・11)。この対比、乖離(かいり)はむごい。どちらの場合も、若殿様たちは同じことばを口にした。「原告は高齢者。悲惨を見るのはしのびない」。そのあとがちがった。一方が「だから、控訴しない」。他方は「しかし上告する」。
もちろん、問題はただの「気まぐれ」の問題ではない。熊本「地裁」の判決はこれからの裁判を律する「判例」にはならないが、大阪「高裁」のは「判例」になる。それを政府側は見こして、わざわざ「政府声明」まで出して、ハンセン病の判決は例外的だ、前例にならないと強調する。この声明と「反省とおわび」(毎日新聞01・5・25の見出し)の首相談話とのあいだには、ここでも無限の乖離がある。
この若殿様の政府、たしかに若殿様のサル知恵も身につけている。「声明」に端的に出ているのは、これまでの体制を変わらず強力に維持して行こうとする強固な意志だ。その強固な意志を前提としての改革、ムホン気、人情、清潔―私が冒頭で「多少」をつけて書いたのはその意味においてのことだが、真にその名に値する改革はこの「多少」が言葉につくかぎりできない。
私の住む兵庫県でも、神戸地裁が「阪神・淡路大震災」の被災者に対する「公的援助」金支給にかかわって、小さいものながら画期的判決を下したのに対して、県知事が控訴するという事態が、四月から五月にかけて起こって来ている。規模は小さいが、「生きてたかいあった」判決に対して「知事の控訴に涙」の事態だ。
私たち被災者が自ら二年半にわたって動いたことが土台になってようやくでき上がったのが、大災害においての被災に対して「公的援助」金の支給を認めた「被災者生活再建支援法」だが、この「支援法」はかんじんの「阪神・淡路大震災」での被災者に対しては適用されず、国会での「付帯決議」によって「支援法」の規定に準じる「自立支援金」を、県と神戸市が出資した(実質はもちろん税金だ)財団法人「復興基金」(理事長は知事、副理事長は神戸市長)が被災者に支給して来た。「自立支援金」がいかに少額が、きびしい制限つきのものか、なぜ支給が「財団法人」を通じてなされるのか、そこでの問題、マヤカシについてここで論じるつもりはない。
神戸地裁での判決自体に問題をしぼりたいが、この判決は、被災者でありながら非被災者と結婚して世帯主でなくなることで「自立支援金」の受給資格を失った、そう認定されて支給を拒否された女性が支給を求めて「復興基金」を訴えた裁判で、神戸地裁が下した女性勝訴の判決だった。勝訴の理由は受給資格の認定は被災後三年半経って行われたもので、これは無茶、「信義則上、許されない」、女性の非被災者との結婚による受給資格の喪失の決定は明白に女性差別、「公序良俗に反し無効」。そう神戸地裁は認定して、百万円の「自立支援金」の支給を「復興基金」に命じた。
しかし、二通闇後、「復興基金」の理事長の知事はこの画期的でもあればきわめて妥当でもある判決を不当だとして控訴した。若殿様たちの政府と熊本県による水俣病判決に対しての上告と、この兵庫県知事による控訴はあきらかに通底している。

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